育児休業給付金は、雇用保険の一般被保険者が 原則1歳未満のお子さまを養育するために育児休業を 取得し要件を満たせば支給されます。
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、 「育児休業給付金」の支給率が引き上げられました。
育児休業給付金の支給率は下記の通りです。
平成26年3月31日までに育児休業を開始した場合
⇒全期間について休業開始時賃金日額の50%
平成26年4月1日以降に育児休業を開始した場合
180日目までは休業開始時賃金日額(※)の67%
181日目からは休業開始時賃金日額(※)の50%
※ 休業開始時賃金日額とは、原則として育児休業開始前6か月間の
賃金を180日で割った額です。
(注)支給額には上限があります。