平成25年9月分までの年金額は、平成12年度から14年度にかけて、
物価が下落したにも関わらず、年金額を据え置いたことで、
本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっています。

平成24年の法律改正で、平成25年10月1日、平成26年4月1日および
平成27年4月1日に段階的に特例水準を解消することにより、
年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも
考慮して、世代間の公平を図ることとなりました。

このため、平成25年10月分以降として支払われる年金額は
4月から9月分までの額から、マイナス1.0%の改正が行われました。

平成25年10月分からの年金額  778,500円(満額 ※)

※ 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方が
65歳から受給する老齢基礎年金の年金額

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