台風、暴風、ひょう、雪災などによるお住まいへの被害はないでしょうか?

自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険等)で補償されます。(自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。商品によっては、損害額が一定額以上の場合に保険金が支払われる契約があります。)

最近、保険会社や保険代理店に連絡する前に、問題のリフォーム業者と契約してしまい、高額な解約手数料を請求されるといった事例が出ている模様です。

こちら 損害保険協会のホームページ をご覧になり、怪しいと思われる場合は、ご自分で結論を出す前に相談しましょう。